令和6年分年末調整について
今年も残すところ2ケ月となり、そろそろ年末調整の準備を始める時期となりました。この時期になると、保険会社等から年末調整に必要な控除証明書類の発送が始まります。以下の「控除証明書」は年末調整に必要となります。例年10月中旬以降に届いていますので、従業員の皆さんへ周知し、紛失等がないように回収をお願いいたします。
生命保険料控除証明書
(一般の生命保険、個人年金保険及び介護医療保険)
地震保険料控除証明書
社会保険料控除証明書(国民年金)
国民健康保険料納入済額のお知らせ(注)
小規模企業共済掛金払込証明書
(注)9月30日迄の納入金額です。1年間分は翌年1月20日前後の発送となりますので、10月から12月までに納付した金額を合わせて申告してください。
保険料の控除証明書は、契約内容のお知らせと同封されて、封書にて送付されてくる場合がありますので、必ず中身の確認をお願いいたします。
・「給与所得者の保険料控除申告書」の「保険金等の受取人」欄
→「あなたとの続柄」欄の削除
・「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書
兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
→「定額減税に係る記載欄」の追加
詳細は国税庁HPに、各種申告書・記載例が公表されております。
ご確認お願いいたします。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
定額減税 年調減税事務の手順
年調減税事務では、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。
【対象者の確認】
年末調整の対象となる人が、原則として、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、その控除後の金額。)から年調減税額を控除する対象者となります。
ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
【年調減税額の控除】
対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、その住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に行います。
また、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
【源泉徴収票への表示】
年末調整終了後に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、その「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。
また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。
さらに、合計所得金額が、1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」といいます。)分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。
なお、「(摘要)」欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないよう留意してください。
本年は、例年と異なり、定額減税に関する事務を行う必要があります。年末調整の際の詳しい事務の内容につきましては、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」で各種情報が随時、掲載される予定です。ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm?_fsi=67AbntyB
税金の納期限について
(1)個人事業税
県内において事業(一定規模以上の不動産賃貸を含む)を営んでいる個人の方に対してかかる税金です。年間290万円の事業主控除が可能ですので、所得税法の青色申告特別控除前の所得金額が290万円以下の場合には課税されません。
第2期の納期限が12月2日になります。振替納税を利用している方は指定金融機関の口座から引落し、それ以外の方は金融機関等での納付となります。
(2)所得税
11月は所得税の予定納税(第2期)があります。前年の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合に、原則その1/3相当額を7月と11月に納めるものです。予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。
第2期の納期限が12月2日になります。振替納税を利用している方は指定金融機関の口座から引落し、それ以外の方は金融機関等での納付となります。
また、予定納税の義務のある方が廃業、休業又は業況不振等により、10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合において予定納税額の減額を求める手続きを「減額申請手続き」と言います。
令和6年分の所得税については定額減税が実施され、本人分の3万円が既に差し引かれていますが、同一生計配偶者や扶養親族の分を追加する場合も減額申請書を提出する必要があります。定額減税のみの場合は簡易的な記載方法によることができます。
第2期分のみの申請期間は11月1日から11月15日までとなっています。
(3)住民税の納期の特例
個人住民税(従業員の個人住民税の特別徴収税)の納期の特例を選択している場合、12月10日が納期限です。6月~11月徴収分を12月10日に、12月~5月徴収分を来年6月にまとめて納付することになります。