お知らせ

設備投資に関する取得価額要件の見直しについて(令和8年4月1日以後)                                        

【少額減価償却資産の特例】

中小企業者等を対象とした少額減価償却資産の特例について、即時償却できる取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。これにより、30万円台の備品・機器等についても取得した事業年度に全額を費用計上することが可能となります。なお、適用は青色申告をしている中小企業者等(従業員数400人以下)に限られ、年間合計取得価額の上限(300万円)は従来どおりです。

 

【中小企業投資促進税制 工具の取得価額要件の引き上げ】

中小企業投資促進税制(特別償却30%または税額控除7%)の対象となる工具について、取得価額要件が1台30万円以上から40万円以上に引き上げられました。なお、工具の合計額の要件(120万円以上)は変わりません。

 

今回の改正では、複数の設備投資税制で取得価額の基準が「40万円」に統一される方向で見直されています。設備投資の計画にあたってはご留意ください。

 

 



子ども・子育て支援金の徴収開始について(令和8年4月分保険料から)                                     

令和8年4月分の保険料より、健康保険料に上乗せする形で「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されました。少子化対策の安定財源として創設された制度であり、子どもの有無・年齢にかかわらず従業員および事業主の双方が広く負担するものです。

 

令和8年度の支援金率は全国一律0.23%(労使折半)で、標準報酬月額30万円の場合、月690円(会社・従業員それぞれ345円)の負担となります。賞与からも同率で徴収され、産前産後休業・育児休業中は免除です。翌月徴収の会社では5月支給の給与から天引きが始まりますので、給与計算ソフトの設定確認と従業員への事前案内をお願いします。

 

支援金率は令和10年度に0.40%まで段階的に引き上げられる予定です。

既存の「こども・子育て拠出金」(全額事業主負担)とは別の制度です。

 




住民税の特別徴収制度について                                     

特別徴収制度とは、会社が従業員の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって市区町村へ納付する制度です。原則としてパート・アルバイト・役員を含む全ての従業員が対象となります。

 

市区町村から5月末日までに「特別徴収税額決定通知書」が届きますので、記載の月割税額を6月分給与から天引き開始し、翌月10日までに各市区町村へ納付してください。退職者が出た場合は「給与所得者異動届出書」の提出も必要です。

 

【納期の特例について】

従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納付を年2回にまとめることができます。

・6月分〜11月分  1210日までに納付

12月分〜翌年5月分  翌年6月10日までに納付

 

給与からの天引き自体は毎月行う必要がありますが、納付の事務負担を軽減できます。申請書は各市区町村の窓口またはホームページから入手可能です。未申請の事業所はぜひご検討ください。





 




税理士法人 高志会計
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