お知らせ

令和7年分の路線価について                                        

路線価とは、路線に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。土地には定価がなく、複数の公的価額が存在します。計算の目的によって使用する基準が異なりますが、基準の一つである路線価は毎年1月1日時点の評価により、国税庁が毎年7月から8月に発表する価格です。相続税・贈与税の税額を算定する基準となり、公示地価の80%程度とされています。

 71日に発表された路線価で、新潟県内の標準宅地の評価額は前年を平均で0.6%下回り、32年連続の下落(下落幅は0.1%の拡大)でした。37年連続で最高価格となった新潟市中央区東大通1の新潟駅前通りは3年連続で上昇し、JR燕三条駅燕口側で、隣接する燕市と三条市の地点がプラスに転じました。最も下落率が大きかったのが、柏崎市駅前1の主要地方道柏崎停車場線で2.2%マイナス。27年連続の下落となり、下落幅は前年並みでした。



源泉所得税納期の特例について                                        

 給与を支払う事業者は、給与から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。

 ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税等を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といい、承認申請書を所轄税務署へ提出し、この特例を受けていると、その年の1月から6月までに徴収した所得税等は710日、7月から12月までに徴収した所得税等は翌年120日が、それぞれ納付期限となります。

 毎月納付するよりも金額が大きくなりますので、納期限を過ぎないようにご注意ください。

 


青色事業専従者給与の支給額変更について                                       

 令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除が48万円から95万円に、給与所得控除も55万円から65万円に引き上げられました。これに伴い、青色申告をしている個人事業主の中には、青色事業専従者に対する給与(青色事業専従者給与)の見直しを検討する動きが見られます。しかし、支給額を変更する場合には、「労務の対価として相当かどうか」という妥当性が極めて重要です。単に税制上の控除が増えたからという理由だけで給与を増やすことは認められない可能性があります。

増額が認められるのは、例えば他の従業員と同様に賃上げを行った場合や、専従者の業務量が増加した、責任が重くなったなどの明確な実態がある場合です。また、給与を変更する際には、事前に税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があります。変更の内容や理由、専従者の業務内容・労働時間・報酬の相場などを総合的に判断し、合理的な根拠を持たせることが求められます。

  


防衛特別法人税の創設について                                       

令和7年度の税制改正により、防衛特別法人税が新設されました。これは、日本の安全保障環境が厳しさを増す中、防衛力の強化に必要な財源を安定的に確保するための措置です。対象となるのは、法人税が課されるすべての法人で、令和841日以降に開始する各事業年度から適用されます。

課税の仕組みは、まず「基準法人税額」(各種控除前の法人税額)から500万円を差し引き、その残額に対して4%の税率を乗じます。法人税額が500万円以下であれば課税されず、中小企業への配慮が図られています。具体例として、法人税額が1,000万円の場合、防衛特別法人税の課税標準は1,000万円-500万円=500万円となり、その4%である20万円が追加で課税されます。また、この税は法人税の申告と同時に申告・納付が必要で、中間申告も法人税に準じて義務付けられます。

 

 

  

  




税理士法人 高志会計
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