お知らせ

当事務所 夏期休業のお知らせ                                    

 令和8813日(木)~15日(土)、当事務所は夏期休業とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  



個人事業税の納付のお知らせ                               

 個人事業税第1期の納期限は831日(月)となります。事業税は、県内において事業(一定規模以上の不動産賃貸を含む)を営んでいる個人に対してかかる税金です。納付は8月と11月の2期に分けられています。(税額が1万円以下の場合は、8月に全額納付)なお、税額の算出にあたって、年間290万円の事業主控除が適用されますので、青色申告特別控除前の所得金額が290万円以下の場合には課税されません。

 納税が必要な方には、8月中旬に納税通知書が県より発送されますので、今月中の納付をお願いします。なお、振替納税制度を利用されている方は、今月末に口座から引き落としとなります。




個人事業主の消費税予定納税について                                     

 直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合には中間申告が必要となり、8月31日(月)が納付期限となります。また、振替納税制度を利用している場合は、9月29日(火)に指定の金融機関から口座振替されますので、残高の確認をお願いします。




食品の消費税率1%への引き下げについて                                     

 令和8730日、高市早苗内閣総理大臣は、自民党の臨時役員会において、現行8%の食料品にかかる消費税率を、令和94月から2年間限定で1%に引き下げる方針を表明しました。あわせて、中低所得者層への給付を行うことで実質的な負担をゼロに近づける考えも示されています。平成元年の消費税導入以降、税率の引き下げが行われるのは今回が初めてとなります。なお、対象範囲(外食・酒類の扱い等)は現行の軽減税率制度に準じる方向で調整されているものの、令和87月末時点では未確定です。

 引き下げによる減収分のうち1%相当(年間約6,000億円)については、中低所得者層向けの現金給付にあてることで、家計の実質的な負担をゼロに近づける制度設計が検討されています。実施にあたっては消費税法の改正が必要であり、今後は秋の臨時国会での法案審議を経て、令和94月からの施行を目指す見通しです。

 小売・飲食等の事業者においては、レジシステムやインボイス対応の改修が必要となる見込みで、対応にはおおむね56か月程度を要するとされています。該当する事業者様は、早めの準備をお願いいたします。

 なお、正式な方針決定(閣議決定)は令和88月上旬を予定しております。現時点では方針表明の段階であり、法制化に向けた手続きはこれからとなりますので、詳細が判明次第、当事務所ホームページ等で改めてご案内いたします。